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大阪高等裁判所 昭和24年(を)1217号 判決

被告人

寺山義信

主文

本件控訴を棄却する。

当審における未決勾留日数中百二十日を右本刑に算入する。

当審の訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

被告人の控訴趣意は被告人名義の控訴趣意書のとおりであつて、要するに原判決摘示の犯罪事実中被告人は中村某が窃取した事情を知りながら物品を運搬したように記載せられてあるが、事実は中村某の言語および動作によつて不審を抱いていたものであつて、中村某が窃取した物か否か知らなかつたと言うに帰するが、中村某の言語、動作によつて不審を抱いた、すなわち不正行爲によつて目的物を所持していることの認識があれば賍物罪の成立を妨げないのであつて具体的に窃盜行爲の内容まで認識することを要しないし、このことは記録によつても極めて明かであるから、論旨は理由がない。

よつて刑事訴訟第三百九十六條第百八十一條刑法第二十一條に則り主文のとおり判決をする。

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